軽貨物配送では駐車違反は要注意!避ける方法は?
配達ドライバーにとっての悩みの一つは駐車違反。
配達中、道路上で停車すると約3分で駐車違反になり、罰金、罰則が科せられます。
一生懸命お客様のために荷物を配達しているのに、これではがっかりです。
そこで今回は、軽貨物ドライバーが配送時に駐車する際の注意点をまとめてみました。
ぜひ参考にしていただき、駐車違反によるデメリットを避けるようにしてください。
・配送中には駐車違反になるリスクが付きまとう
・駐車違反に問われた場合のデメリット
・軽貨物ドライバーが駐車違反をしない方法
配送中には駐車違反になるリスクが付きまとう
軽貨物での配達を行う場合、必ずどこかの車を止めます。
そこで、荷物を下ろして、お客様に渡しに行くのですが、ここがポイントです。
先ほどもお伝えした通り、約3分で駐車禁止のステッカーを貼られてしまいます。
これを貼られてしまっては、もうアウトです。
法律で決まっているとはいえ、罰金はかなりの額です、、、、、、、、
下に対策も載せるのでがその前に、駐車違反によるデメリット紹介します。
駐車違反に問われた場合のデメリット
では、駐車違反に問われた場合にどのようなデメリットがあるのか見てみましょう。
罰金が科せられる
1度の駐車違反では罰金が科せられます。10,000~18,000円ほどです。かなり痛い出費になります。
1日分の日当が飛んでしまうので、駐車違反は避けなければいけません。
運転免許証の点数が加点になる
駐車禁止違反にもよりますが、運転免許証の点数が1~3点加点になります。加点が何回も続くと、累積で免停になってしまいます。
そうなれば、軽貨物配送業を続けることができなくなり、やむなく廃業に。そんな事態避けなければなりません。
対策
軽貨物ドライバーが配送中に駐車違反にならないための方法を考えてみましょう。
私有地に停車する
駐車違反の対象となるのは公道だけです。私有地には適用されません。
そのため、軽貨物配送を行っているドライバーは、配送先に私有地がないかあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
ただし、私有地に車を止める場合は、所有者の許可を取ってからにしましょう。
同行者を連れていく
車の中に人がいれば、駐車禁止にならないのですから、同行者を連れていくのも一つの方法です。
人件費の問題はあるものの、効果的な対策になります。
コインパーキングに止める
コインパーキングに車を止めれば、駐車違反には問われません。
実費はかかりますが、それも経費として落とせます。
また、駐車違反の違反金に比べれば、大した金額でもありません。
駐車違反取り締まり強化月間に注意
駐車違反取り締まり強化月間は、毎年5月と9月。
この時期は駐車違反取り締まりが非常に厳しくなりますから、普段以上に警戒して、駐車をするようにしてください。
軽貨物ドライバーで駐車違反に問われた人はかなりいます。それだけ、この仕事は駐車違反と隣り合わせなのです。
しかし、駐車違反ともなれば、デメリットも大きくなりますから、できるだけ避けたいとこと。その方法をこの記事で紹介しました。ぜひ参考になさってください。